行政についての訴訟判決
- ◆S45. 3.31 青森地裁 昭和42(行ウ)1 土地改良区理事当選取消処分の無効確認など請求事件(7)◇
消処分を知つたものと推認され、本訴は原告が右処分を了知した日から三カ月以内である昭和四二年二月九日適法に提起されていることが本件訴状に押印のある当裁判所の受理印に徴して明らかである。
進んで原告主張の取消原因につき順次判断する。
1、原告は被告B(本件土地改良区役員選挙に原告と同じく理事候補者として立候補し、次点で落選した者)に当落決定に対する異議申立権がないのに同人の異議申立を入れ原告の当選の取消をしたのは違法であると主張する。よつて、被告選挙管理者の性格並びに権限について判断するに、土地改良法第一八条第八項によれば、土地改良区役員(理事および監事)の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者が設置されるべきものとされ、被告選挙管理者は右規定および本件土地改良区定款附属の役員選挙規程(成立に争いの

ない甲第三号証)第五条にもとずき、本件選挙において本件土地改良区理事長が理事会の決議により総代の中から指名したものであるが、選挙管理者の職務権限として土地改良法にはなんら規定がなく、右定款附属の選挙規程によれば、選挙管理者は、(1)選挙に関する事務を担任し、開票管理者(開票に関する事務を担任する。)のなした投票の効力の決定について結果の報告を受け、選挙立会人立会の上その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作成して選挙に関する次第を記載した上、これに署名または記名押印すること(第六条)、(2)有効投票の最多数(ただし、選挙すべき理事または監事の定数で有効投

票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票数を要する。)を得た者をもつて当選人と定め、得票数が同じであるときは選挙管理者が選挙立会人立会のうえくじで当選人を定め、無投票当選とすべき場合には選挙管理者が当該役員候補者をもつて当選人と定めること(第一八条、第一九条)、かようにして当選人が定まつたときは、直ちに(3)当選人に対し当選の旨の通知をし、同時に当選の公告を行い、当選人が右通知を受けた日から七日以内に辞退の届出をしないときは当選承諾のあつたものとみなして同期間満了の日の翌日再度公告をすること(第二一条、第二三条)等の職務権限を有しかつこれを義務づけられているので

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