行政についての訴訟判決…入場税等賦課決定取消請求事件(4)

行政についての訴訟判決

  • ◆S45. 3. 2 長野地裁 昭和40(行ウ)14 入場税等賦課決定取消請求事件(4)◇

 

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1 本件課税処分の対象となつている映画「日本の夜明け」は、日本共産党が同党の下級組織(都道府県組織、地区組織等)等において、大衆を寄せ集めるのに供するため、同党創立四〇周年記念映画として製作したもので、明治、大正、昭和の過去約七〇年間にわたる共産党およびその党員の活動記録等の実写フイルムを綴り合わせたいわゆるドキユメンタリー映画であり、入場税法一条一号に規定する「映画」に該当するものである。
右映画「日本の夜明け」は、主として昭和三八年三月頃から同年末頃まで、日本共産党の下級組織等の主催のもとに、全国各地で上映されたものであるが、その主催者は、入場料金を支払つて入手した入場券を持参する多数人を上映会場に入場させ、当該映画を見せたのであり、従つて、当該上映会場は入場税法一条一号に掲げる場所に、また当該映画の上映は同法二条一項に規定する催物に該当す

る。
2 ところで、右映画の上映について外部に主催者として名乗つているものは、「日本の夜明け上映実行委員会」または「日本の夜明けを観る会」等(以下上映実行委員会という。)であるが、これらは、規約や独立の組織性、社団性がなく、その実体は日本共産党の下級組織等にほかならない。右名称は、下級組織等が大衆を客寄せする効果を考え、自己の名称を表面に出すことを殊更に避け、そのために便宜的、一時的に用いたものにすぎない。
なお、右の映画「日本の夜明け」の上映は、前記のとおり、日本共産党の下級組織等ごとに上映を準備し、その入場者から入場料金を領収し上映を実施したのであ

るが、日本共産党中央執行委員会は、右上映により獲得する入場料金により資金カンパを図ることとし、「日本の夜明け特別鑑賞券」と表示する赤、黒二色刷りの入場券用紙を一括して多数印刷し、下級組織等に交付して使用させ、また、動員数(入場者数)を報告させて上納金を徴することとし、しかして上映および入場税の納付拒否についても指導をしているものである。
3 原告の主催した本件催物の開催日、開催場所、入場人員、入場料金等は、別表(三)記載のとおりであるが、原告は、入場税の納付を拒否し、納税申告書を提出しなかつたので、被告は原告に対し、国税通則法二五条に則り、別表(一)記載の課

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