行政についての訴訟判決
- ◆S44.11.17 福島地裁 昭和43(行ウ)23 議事録閲覧等不作為処分の違法確認請求事件(1)◇
◆S44.11.17 福島地裁 昭和43(行ウ)23 議事録閲覧等不作為処分の違法確認請求事件◇
○ 主文
被告が、昭和四三年三月二九日付で、原告の被告に対する別紙目録記載の猪苗代町議会会議録の閲覧請求を拒否した処分は、これを取り消す。
原告のその余の請求中、右会議録について、被告が原告の抄本交付請求を拒否した処分の取り消しを求める部分は棄却し、謄写および謄本の交付請求を拒否した処分の取り消しを求める部分は却下する。
訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。
事 実
第一 当事者双方の申立
原告は、「被告が、昭和四三年三月二九日付で、原告の被告に対する別紙目録記載の猪苗代町議会会議

録(以下「本件会議録」という)の閲覧、謄写および謄・抄本の交付請求を拒否した各処分はこれを取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、
被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 当事者双方の主張
一、請求の原因
1、原告は、福島県耶麻郡<以下略>の住民で選挙権を有するものであるが、昭和四三年三月二九日被告に対し、本件会議録の閲覧、謄写および謄・抄本の交付を請求したところ、被告は、同日これを拒否した。
2、しかしながら、被告の右各拒否処分は、原告の被告に対する町議会会議

録の閲覧、謄写および謄・抄本の交付等の各請求権を不当に侵害するもので違法であり、取り消されるべきである。
すなわち、
(一) 地方自治法は、普通地方公共団体の議会の会議は原則として公開する旨定め(同法第一一五条第一項)、そして、議長は、事務局長をして会議録を調製し、会議の次第および出席議員の氏名を記載させなければならない旨規定している(同法第一二三条)。右公開の原則は、単に議会の審議を傍聴しうるだけでなく、そのてん末を記載した会議録の閲覧、謄写および謄・抄本の交付を請求する各権利も含むものと解すべきである。したがつて、被告が、原告の前記各請求を拒否処分

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